行政書士は官公署に提出する書類・権利義務や事実証明に関する書類の作成を代行することができる国家資格です。相続に関しては、遺産分割協議書をはじめとする相続手続書類の作成やそれに付随する書類の収集・銀行手続等の業務をご依頼者様に代わって行うことができます。
当事務所では、多数の相続案件に携わった行政書士がこれらの作業を行いますので、可能な限りスピーディーに手続を進めることができます。
また、相続登記や相続税申告など他士業への業務引継ぎが必要な場合についても、他士業事務所と提携しておりますので、当事務所を窓口としていただくことで一連の手続をスムーズに済ませることができます。

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行政書士法第12条により、行政書士には守秘義務が課せられています。ご相談者様の個人情報や相談内容等の秘密を厳守致しますのでご安心ください。
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